会員による投稿 会報記事 資料・データ・研究報告

名古屋市都心部の附置義務駐輪場の現状(3)

投稿日:2024年12月9日 更新日:

  前へ    ||  1   |    2    |   3   |    |    |    ||    次へ   >

ケース4:一般客が利用できない

「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例」には以下のように書かれています。

(施設の設置者の責務)
第8条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

しかしながらこの「当該施設の利用者のため」という部分が施設側にうまく伝わっていないらしく、駐輪場が従業員専用、あるいは契約者専用となっているケースが目立ちます。

 

「駐輪場」の標識の前に自転車が並べてあるところの写真です。

写真7

「契約者専用」の標識がある駐輪スペースの写真です。

写真8

「契約者専用駐輪場」の標識がある駐輪場の写真です。

写真9

「従業員専用駐輪場」の標識がある駐輪スペースの写真です。

写真10

写真7~10:従業員あるいは契約者専用とされている駐輪場の数々

ほぼ満車の駐輪場も何箇所か見かけましたが、多くは空きスペースが何台ぶんか残されていましたので、ぜひとも一般客にも開放していただきたいところです。

ケース5:どこにあるのかわからない

せっかく駐輪場を用意したのですからたくさんのお客さんに使ってもらえばいいのに、と思うのですが、駐輪場がお店の入口からはまったく見えない場所にあるのに、わかりやすい案内を掲示していないお店がけっこうあるんです。
そもそも、案内がなければ見つからないような場所に駐輪場があるということは、お客さんの動線から遠く離れているということですから、決して使いやすい駐輪場ではなく、案内さえあれば万事解決というわけにはいかないのですが、それにしたって全くないよりはましです。ぜひとも改善をお願いしたいところです。

  前へ    ||  1   |    2    |   3   |    |    |    ||    次へ   >

-会員による投稿, 会報記事, 資料・データ・研究報告

Copyright© クルマ社会を問い直す会 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.