第1条(目的)
本会は、必要・適切と思われる種々の活動を通じて、自動車に関する認識の転換を図り、今日のクルマ優先社会を変えることを目的とする。
第2条(会員)
本会の目的に賛同する個人は、会員となることができる。同じく団体は、団体会員となることができる。会員および団体会員は所定の会費を納める。
第3条(活動)
本会は、前記の目的を達成するため、次の各項にかかげる活動を行なう。(1)全国の自動車問題関連団体との意思疎通、それら団体の活動の後押し、全国的なネットワークづくり、新たな組織結成の援助。(2)各地での、あるいは全国規模での改善活動、啓蒙活動、その他の必要な活動。(3)関係する諸機関への要求、要望、請願等。(4)会報の発行。
第4条(総会)
本会は、毎年会員総会を開き、前年度の活動内容を総括し、その後の活動の方針を決める。総会は、会員数の過半数をもって成立する。
第5条(役員)
本会には代表1名もしくは共同代表2名、必要に応じて副代表1名、世話人若干名、会計監査1~2名、および必要に応じて支部長若干名をおく。いずれも任期は1年とし、再選を妨げない。役員は、本会則に記されない事柄に関して、もしくは本会則に記された不明確な事柄に関して、必要に応じて判断し、後日、会員総会において承認を得る。代表に事故ある時は、世話人で協議して世話人のうち1名が代表代理を務める。役員の選出は会員の互選による。
第6条(組織)
事務局をおき、必要に応じて全国各地に支部をおく。
第7条(会費)
会員の会費は年額1口2000円、団体会員の会費は同じく1口5000円とする。口数は会員の随意に任せる。
2.会報郵送協力金を集めることができる。必要事項については会員総会において承認を得る。
会報郵送協力金(必要事項)
印刷物の会報郵送希望者は会報郵送協力金として2026年4月1日より、年度ごとに1000円を会費とは別に支払うものとする。なお、団体会員については、会報郵送協力金をもとめない。
第8条(寄付)
本会は寄付を受けることができる。ただし、寄付先については役員の判断を必要とし、後日、会員総会において承認を得る。
第9条(会計)
年1回、会員に対して会計報告をする。
第10条(改正)
本会則の改正は、会員総会の決議による。
※会則は、『クルマ社会を問い直す会会報 第1号』(1995年7月発行)に掲載、施行。
(その後の会報等掲載に誤記があり、2020年1月22日訂正。)
※2023年4月15日第5条(役員)を改正。
※2025年4月19日第7条(会費)を改正。