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ケース1:駐輪場が存在しない
なんてことはさすがにありませんでした…というより、あっても私にはわかりようがありません。商業施設を建築・改築する際には、敷地面積などの条件を満たすなら駐輪場を作ってね、作るなら届けを出してねと市は指導していますし、その指導に従わない施設があるのではないかといち市民が疑ったところで、新築のビルを探して届けが出ていなかったら床面積を調べて…などということは現実的に不可能です。
ただし、なにかの手違いか、店舗面積から本来必要とされる台数にわずかに足りていないところはありました。平置きのつもりだったが幅広ラックにしてしまったとか、なにか事情があるのでしょう。
ケース2:駐輪場に通常の手段では入れない
代表的なものとして、屋上に駐輪場があって、そこまでエレベーターで上がることになっているのに、エレベーターの屋上ボタンが無効化されているケースがあります。カラオケ店がテナントとして入っているビルでよく見られました。
他にはこのようにシャッターが閉まっていて駐輪場の存在にすら気づかせない施設も。
名古屋市には、こうした施設を優先的に指導していただきたいものです。
ケース3:駐輪場が他の用途で使われている
駐輪場に看板や在庫商品が置かれていて使えないことがあります。そこが駐輪場であることを明確に無視しているとしか思えない施設もあれば、使う人もいないことだし空けておくのももったいないよね、という雰囲気のところまでさまざまです。
それから、シェアサイクルのポートになっているケースも散見されます。自転車利用環境向上のためにはシェアサイクルの普及も重要な施策のひとつですが、そのために施設利用者用の駐輪場を減らしていいわけではありません。