会報より『事務局より』 2007年4月発行第47号 事務局より
清水真哉 法務省は刑法を改正して「自動車運転過失致死傷罪」なるものを新たに設けることを検討しています。業務上過失致死傷罪の最高刑が懲役5年であるところを、自動車運転過失致死傷罪では懲役7年になるところから、厳罰化として歓迎する向きもあるのか...
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