木村護郎クリストフ
自転車をはじめとする軽車両に対する反則金の額を規定する警察庁の「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」のパブリックコメントで以下のような内容を提出しました。
自転車の通行区分違反をなくすための方策として、反則金を課すなどの対症療法よりも、まずは自転車が走れる道の確保を優先すべきでは、という問題意識です。
自転車が歩道を走る通行区分違反については、自転車の乗り手の違反がなくなるためにも、自動車側の問題に優先的に取り組むことが必要だと考えます。
①自転車マークが車道にある場合でも、自動車が、自転車が走ることを想定しないで道路の左側に寄って走っているため、危険を感じることが多々あります。自転車が走っていない場合も、新たに自転車が来る可能性がある以上、自転車マークがある場合、自動車は自転車マークがついている道路の左側を空けて走ることを徹底するようにしていただきたいです。
②線を引いて色分けされた明確な自転車道が設定されている場合も、大きい通りには駐停車している車が多く、自転車道を継続して走ることはほぼ不可能な状況です。
以上のことから、警察官には、違反自動車を取り締まることを優先し、安全な自転車通行が保証されている場合にはじめて、自転車から反則金をとるのが妥当だと考えます。
①自転車マークが車道にある場合でも、自動車が、自転車が走ることを想定しないで道路の左側に寄って走っているため、危険を感じることが多々あります。自転車が走っていない場合も、新たに自転車が来る可能性がある以上、自転車マークがある場合、自動車は自転車マークがついている道路の左側を空けて走ることを徹底するようにしていただきたいです。
②線を引いて色分けされた明確な自転車道が設定されている場合も、大きい通りには駐停車している車が多く、自転車道を継続して走ることはほぼ不可能な状況です。
以上のことから、警察官には、違反自動車を取り締まることを優先し、安全な自転車通行が保証されている場合にはじめて、自転車から反則金をとるのが妥当だと考えます。
①については、写真1のような状況が望ましいですが、写真2のように車が左に寄っていることがしばしばみられます(いずれも自宅そばの世田谷町田線)。これでは自転車は歩道を走りたくなっても不思議ではありません。

写真1

写真2
②については、私の通勤路では、写真3、4の新宿通りの例のように、せっかく青く色分けされた自転車道があるのに、そこに車が絶えず停まっています。写真5のように、歩道に自転車が停まっている場合は即撤去するという看板があるのですが、そのすぐ後ろの自転車道に停まっている車は放置しているようです。

写真3

写真4

写真5
(東京都町田市在住)