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2003/3/9 警察庁交渉

投稿日:2003年3月9日 更新日:

 警察庁との交渉を3月13日(木)に開催します。
 集合時間:10:50
 集合場所:霞ヶ関、警察庁が入っている庁舎の入り口を入った場所

要望書内容

平成15年 3月13日

警察庁長官 佐藤英彦殿

「クルマ社会を問い直す会」
代表・政策担当

陳 情 書

 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 私どもは、今日のクルマ社会において、特に子どもや高齢者、障害者をはじめとする社会的弱者が絶えず交通事故の危険にさらされ、死傷させられている現実をたいへん憂慮しています。また、多くの人々が排ガスによる健康被害を受けていることや、公共交通の著しい衰退により移動の自由を奪われていることも、深刻な問題ととらえています。これらは、憲法に保障された国民の基本的権利を脅かす問題です。このような現状は、自動車の持つリスク(加害性・公害)に対する対応策が充分にとられないままに、人の移動も物流も自動車に依存する社会システムが推し進められてきたことに原因があると、私どもは考えます。
 そうした観点から今の警察行政を見直し、かつ早急に具体的な改善策を図っていただきたく、以下の点を要望いたします。

1)警察庁の環境政策

 日本政府は京都議定書に批准し、CO2排出の削減を国際公約している訳ですが、現実には二酸化炭素の排出量は増加を続けています。その少なからぬ部分は道路交通に起因しており、警察庁の政策は直接的に二酸化炭素の排出量に影響してきます。そこで警察庁として道路交通からの二酸化炭素排出量削減についてどのような見解および行動計画をお持ちかご回答下さい。

2)自動車事故死者数の発表数値

 現在警察庁の発表する自動車事故死亡者数は24時間以内のものが主となっていますが、30日以内死亡者数はそれより一割以上多い数字です。そもそも24時間で線を引くということ自体が不自然で、警察庁の内部的理由以外には説明のつきがたいことであります。
 先の総理大臣談話で平成14年中の自動車事故死者8326名という24時間以内の数字が条件提示なしに用いられていることにも現われているように、数字は一人歩きをするものであり、結果として国民に誤った認識を与えています。
 また欧州諸国では30日以内が共通した基準ということで、国際標準に合わせるという観点からも基準の変更は必要と思われます。
 警察庁は今後、マスコミなどに対する自動車事故死亡者数についての発表を30日以内死亡者数を主とし、24時間以内死亡者数は庁内内部の参考的数字にとどめることを要請いたします。

3)運転中の機器使用の制限

 運転中の携帯電話使用は罰則付きで禁止されているわけですが、現実には野放し状態で重大事故の原因の一つともなっています。
 実効性ある取り締まりのために、カメラ撮影を導入するなどの方法を検討することを要請いたします。

4)分離信号

歩行者と自動車が混在する交差点においては、分離信号を原則とすることを要請いたします。

5)歩道の停車禁止

 歩道は歩行者が安全に通行するための施設でありますが、歩道に乗り上げて駐車する車があとをたたず、歩行者が車道に降りて通行せざるを得ないことが度々です。車椅子や乳母車などにとっては深刻な通行障碍となります。にもかかわらず道路交通法第44条の停車及び駐車を禁止する場所には歩道上が含まれておりません。法令の改正(歩道上の停車禁止)を要請いたします。

6)運転免許更新時の応急救護処置講習

 現在、応急救護処置講習は運転免許取得時に義務付けられていますが、殆どのドライバーにとっては講習を受けたのは遥か昔のこととなり、事故発生時の心理的に動揺した状態に対応できるのか疑問です。応急救護処置講習を運転免許更新の度に受講させることを要請いたします。
 これは轢き逃げの予防にも有効と考えます。
 なお運転免許取得時に応急救護処置講習がまだ義務付けられていなかったドライバーに対する講習の実施についてもお伺いいたします。

7)酒気帯び運転の基準値について

 先の道路交通法改正により酒気帯び運転の基準値が呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上にまで引き下げられた訳ですが、ワイン200cc摂取での値が0.10mgとも聞いております。基準値を更に0.05mg位にまで引き下げさせるべきと考えますが、0.15mg以上という数字の根拠の説明をお願い致します。

8)重ね飲みの排除

 飲酒運転で事故を起こした後、重ねて飲酒をすることにより、飲酒の事実を検証し得なくするという悪質な事例が報告されています。
 交通事故を起こした後、警察の検証が済むまでの間は飲酒を禁止する、違反したら飲酒運転相当として取り扱うよう道路交通法に規定することを要請いたします。

9)過労運転防止のための使用者に対する指導強化

 運送業、バス事業などで、著しい長時間乗車を業務命令として行わせている実態があります(道路交通法第66条の2違反)。過労運転を行わせないよう使用者に対する指導を徹底して行うことを要請いたします。

 以上の項目につきまして、御回答下さるようお願い申し上げます。

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