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自動車保険料の従量化に関する要望書を送付しました

投稿日:2024年2月23日 更新日:

車依存と公共交通の衰退をもたらしている原因の1つとして、車の維持費の内、従量制でない定額(に近い)部分(自動車税や重量税、自賠責保険、任意保険等)の割合が大きく、車の使用を減らしても費用の減少が少ないために、車の代わりに公共交通を使うと費用が大幅に増加することがあります。この対策として、維持費で大きな割合を占めている自動車損害保険の保険料を走行距離1km毎の従量制に変更することが有効であるため、下記の要望書を金融庁と損害保険協会に送付しました。

なお、ご賛同いただける方は、ご自身の意見を下記及び各保険会社に送ることやSNSでシェアする等、ご協力をお願いいたします。

送付先(リンク先は意見窓口):金融庁日本損害保険協会

自動車保険料の従量化に関する要望

2024年2月21日
金融庁長官 栗田 照久 様
クルマ社会を問い直す会
共同代表 青木 勝 足立礼子
担当世話人 小島啓

私共は、車依存社会の弊害(交通事故、移動の格差、環境汚染、温室効果ガス排出等)を問題視し、その解決のために活動している全国組織の市民団体です。

この度、各保険会社の自動車損害保険の保険料を走行距離1km毎の従量制に変更するように指導することをご検討いただきたく、要望いたします。

この理由を以下に述べます。

車依存と公共交通衰退を促進

車は、下記に示す社会への悪影響が公共交通や自転車と比較して格段に大きいことが知られているにもかかわらず、車依存と公共交通の衰退は全国各地で進んでおり、深刻な社会問題となっています。

  • 車の運転ができない人の移動や免許返納が困難
  • 交通事故増加
  • 大量の温室効果ガス及び大気汚染物質の排出、資源の浪費
  • 道路渋滞悪化
  • 運動不足や運転ストレスによる健康悪化
  • 道路整備・維持コスト増加
  • 都市中心部の衰退、都市の拡散による生活インフラコストやエネルギーの増大
  • 舗装によるヒートアイランド現象悪化

車依存と公共交通の衰退が進んでいる主要な原因の1つとして、費用の問題があります。現状では、車の維持費について、従量制でない定額(に近い)部分(自動車税や重量税、自賠責保険、任意保険等)の割合が大きく、車の使用を減らしても費用の減少が少ないため、車の代わりに公共交通を使うと費用が大幅に増加します(車の燃料費は、近年の大幅な燃費向上やEV化により長期的に見ると大きく低下しています。 詳細はこちらをご参照ください→https://kuruma-toinaosu.org/20230730meeting/)。

そこで、これら定額(に近い)部分を従量化すれば、車の使用を減らすことによる費用節減効果が実感でき、公共交通利用を増やす大きな動機づけになると考えられます。特に任意保険の保険料は維持費の中で大きな割合を占めているため、効果が大きいと言えます。

法規やSDGsの趣旨に反する

現状の定額に近い保険は、結果的に車依存と公共交通衰退を助長していることになるため、「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」、「交通政策基本法」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、「まちなかウォーカブル推進事業」等の趣旨(交通の環境負荷低減、安全・快適な歩行環境創出、公共交通の確保・利便性向上等)に反しています。また、SDGsの目標11-2(安全で安価な公共交通機関の整備)、目標3-6(交通事故死傷者の低減)、目標13(気候変動対策)にも反しています。

具体的要望内容

上記問題の対策として、各保険会社に自動車損害保険の保険料を下記の通り変更するように指導していただくことを要望します。

  • 走行距離に比例した従量制にする。定額部分を設ける場合は、可能な限り少額とする。
  • 走行距離の最小単位は、1km以下とする。

上記の変更を行うことにより、1kmでも車の使用を減らせば保険料が安くなるため、車の使用を控えて公共交通や自転車を使う動機が生まれ、既述の様々な悪影響が改善されることが期待されます。

以上の通り、本要望は、社会の深刻な問題を大きく改善する非常に重要な内容であると共に、各保険会社のCSR(社会的責任)にも関係する問題ですので、ぜひ前向きにご検討いただき、ご回答をいただけますよう、心よりお願いいたします。

また、関係者様のお考えを詳しく伺いたく、懇談の機会を設けていただけると幸いです。お忙しいとは存じますが、オンラインでも構いませんので、ご検討をいただけますよう、よろしくお願いいたします。

※3月15日までに、ご回答を上記のメールアドレス宛へお願いいたします。懇談の日時、場所、方法等についてご希望を記していただければと存じます。懇談いただけない場合は、文書にてご回答をお願いいたします。

なお、ご回答内容については、当会ホームページ等で公開することをご了承ください。ご不明な点は、上記連絡先までお問合せをお願いいたします。

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